同棲中に浮気されて別れる場合の賢い方法【慰謝料はとれる?】

浮気された女性

同棲してから浮気をされてしまった…
もう別れたいけど一体どうすればいい?

同棲前は浮気していなかったのに、同棲した途端浮気を始めたケースや、もともと浮気癖がある相手だったなど、浮気の原因は様々です。

同棲をしていると、お互いに住む場所が同じなので、なかなか別れづらいと悩むことになります。

当記事では、なるべくスムーズに別れることができるように、そしてどういったタイプに浮気が多いのか解説していきます。

監修 坂入 健太‌
不動産屋「家AGENT」所属
営業課長

不動産屋の経験は5年以上。契約業務と営業に従事し、賃貸業務の幅広い専門知識がある。管理職になる前は年間の接客件数が300~350件と経験豊富。部屋探しから契約までの幅広い知識に的確にアドバイスできるのが強み。


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同棲して浮気をされ、別れることになるパターン

恋人に浮気癖があった場合

もともと恋人に浮気癖があった場合は、トークが非常にうまいことが多いです。別れたいのに、ついつい言いくるめられて、ずるずると同棲を続けてしまう…なんてことになりがちです。

こういった相手の場合は、相手が留守にしている間に荷物をできるだけ運び出しましょう。顔を合わせてしまうと、またいいように説得されてしまう可能性が高いです。

荷物を運び出してから、メールで別れを伝えると、スムーズに別れることができる場合が多いです。

恋人が怒りっぽい場合

同棲相手がわりとすぐ怒りやすい場合は要注意です。別れ話を部屋の中ですると、身の危険を感じることもありえます。

相手が怒りっぽい人の場合は、別れ話は必ず外でしましょう。カフェやファミレスなどがオススメです。

恋人がすでにあなたに興味をもっていない場合

悲しいことに、恋人があなたを女性として見れなくなったときが、一番別れやすいパターンです。

さらに、引越代をもってもらうこともあるので、すぐに別れることができます。

ヘタに長引かせるより、すぐに別れて次の出会いを探すほうが良いです。

別れ話の前に準備しておくこと

新しく住む場所を確保する

別れ話をしてから次に引っ越す場所を決めるのではなく、あらかじめ住むところを決めてからにしたほうが、素早く出ていけます。

別れ話をしたあとで物件を探すことにしていると、いい物件がなくてずるずると一緒にいてしまう場合があります。

もし実家が近くにあるのであれば、実家に戻るのもオススメです。

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持っていくもの、置いていくものをあらかじめ決めておく

別れる時に、持っていく荷物と置いていく荷物をあらかじめ決めておくと、いざ出て行く時に、時間をかけずに済みます。

なにも準備せずに別れ話を進めてしまうと、ケンカの原因になりかねません。できるだけ要領良く整理しておくのがポイントです。

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同棲していて浮気をされ別れる時は、慰謝料をもらえる?

もし同棲をしていて、何年か一緒に住んだ後に、相手に浮気をされて別れることになったとします。その場合、慰謝料はもらえるのでしょうか?

結論から言うと、付き合っていただけなら慰謝料はもらえないことがほとんどです。

しかし、同じ同棲状態でもすでに婚約しているときや、内縁(事実婚)関係にあるときは、慰謝料の請求が認められることがあります。

婚約って口約束だけでもいいの?

実は口約束だけで「結婚しようね!」と言っただけでも婚約していると認められることがあります。

しかし、両親に挨拶していなかったり、同棲期間が極端に短かったりした場合は、認められることは難しいかもしれません。

内縁状態ってどんなとき?

内縁状態というのは、婚姻届をまだ提出していないけれど、実質的にお互い夫婦と認識しあっている関係性のことです。

例えば、同棲の期間や住民票に未届の妻と書かれている場合、生活費を2人で出しているかどうか、他人に夫婦として見られているか等で判断されます。

1年未満の同棲でも、内縁状態と判決がでた裁判もあるそうです。

慰謝料ってどれくらいもらえるの?

おおよそですが、浮気をされた場合は10~100万円、浮気をされて、内縁状態だったのに、急に分かれるとなった場合、300万円くらいまでは認められることが多いようです。

実際に慰謝料の金額が決まるまでには、さまざまな状況や理由が考慮されて決定することになります。

例えば、浮気される原因が自分にある場合(相手を無視しつづけたなど)は慰謝料もその分減額されます。

慰謝料が決まるその他の原因

慰謝料は、浮気の詳細や社会的な影響など元に金額が決まります。浮気にどれだけ積極的だったか、何回浮気をしたか、恋人に浮気癖があったか、浮気による精神的苦痛がどれほどあったか、などです。

どれくらいもらえそうかは、素人には判断できないので、浮気裁判に強い弁護士に相談してみましょう!


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